最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1830 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人A同Bの弁護人小笠原六郎の各上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとお
りである。
被告人両名についての各上告趣意第一点は、原審に事実の誤認があるというので
あり、同第二点は、被告人に対する原審の量刑が不当であるというのであるが、こ
のような主張は、刑訴応急措置法第一三条第二項により上告の適法な理由とはなら
ないのであるから採用することはできない。
よつて、本件上告を理由ないものと認め、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判
決する。
以上は、裁判官全員の一致した意見である。
検察官 小幡勇三郎関与
昭和二六年二月二〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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