大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1830 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人A同Bの弁護人小笠原六郎の各上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとお

りである。

被告人両名についての各上告趣意第一点は、原審に事実の誤認があるというので

あり、同第二点は、被告人に対する原審の量刑が不当であるというのであるが、こ

のような主張は、刑訴応急措置法第一三条第二項により上告の適法な理由とはなら

ないのであるから採用することはできない。

よつて、本件上告を理由ないものと認め、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判

決する。

以上は、裁判官全員の一致した意見である。

検察官 小幡勇三郎関与

昭和二六年二月二〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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